コンテナハウスは建築物?違法建築と見なされないために必要な「建築確認申請」について
最近利用者が増えているコンテナハウスについて、「違法建築になるのでは?」と心配する方もいるかもしれません。
たしかに、コンテナハウスは建て方によっては建築基準法に違反してしまうおそれがあります。
「違法建築」と見なされないためにも、購入を検討されている方は正しいコンテナハウスの設置条件をしっかり理解しておきましょう。
建築基準法におけるコンテナハウスの位置づけ
コンテナハウスの認知拡大および普及にともない、国土交通省がコンテナを利用した建築物の取り扱いについて見解を明らかにしています。以下をご覧ください。
近年、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられますが、このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
このため、一般に、建築基準法に基づく確認申請を行い、確認済証の交付を受けないと設置できませんので、ご留意ください。
また、すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、その所在地を管轄する特定行政庁より、違反建築物として扱われ、是正指導や是正命令の対象となりますので、ご留意ください。
ここにある通り、コンテナを「随時かつ任意に移動できない」状態で住居や倉庫として使用する場合には「建築基準法第2条第1号」が適応され、建築物として扱われることになります。
そのため、コンテナハウスとして利用するなら「建築確認申請」を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。
建築確認申請って何?
建築確認申請とは、計画している建築物の敷地・構造・設備などが建築基準法やその他の法令に違反していないことを建築主事もしくは指定確認検査機関に確認してもらうためのステップです(建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請)。
この申請が通らなければ建物を建築(コンテナハウスの場合は設置)することができません。
提出する建築確認申請書は、2部(正本・副本)必要です。建築主事や指定確認検査機関が確認したら副本が返却され、正本は建物が完成するまで依頼先の建築会社が保管することになっています。
また申請に際しては、建築確認申請書のほかに建築工事届(1部)、建築概要書(準防火地域は1部、それ以外は2部)、浄化槽設置届(下水道処理区域以外の場合に3部)の提出が必要です。
建築確認申請で必要になるものは?
建築確認申請をする際には、以下のような図面が求められます。
ただし、コンテナハウスを設置する土地の条件などによっては、別の図面が必要になるケースもあります。詳細は地元自治体に問い合わせてみましょう。
・付近見取り図
・配置図
・求積図(敷地・建物)
・仕上表
・平面図
・立面図
・換気計算
建築確認申請は、建築士が施主(コンテナハウスのオーナー)の委任を受けて代理で書類を作成・申請する形が一般的です。
料金は依頼する建築士によって異なりますが、50万円以上かかるケースが多いと覚えておきましょう。その他に、数万円単位の手数料が発生する点も押さえておく必要があります。
建築確認申請に要する期間は最短で一週間程度。しかし、何らかの不備があった際には1ヶ月以上かかるケースもあります。
建築基準法に則ったコンテナハウスとは
建築基準法に違反せず、建築確認申請を無事通過するようなコンテナハウスを建てるためには、まず「JIS鋼材」で造られたコンテナを使用する必要があります。
JIS鋼材とは、JIS(日本規格協会)によって安全性などが保障された鋼材のこと。また、それに加えてJISが認定した工場で溶接を行ったコンテナでなければ、基本的に申請許可は下りません。
当然、こうしたコンテナを用意しようとすると安くないコストがかかってしまいます。
少なくとも、海外製品のコンテナより高くなってしまうのは間違いありません。ただし、コンテナハウスといえども立派な居住空間・生活空間です。
JISや建築基準法のお墨付きをもらった安全な住まいを手に入れられると考えれば、費用の高さはさほど気にならないでしょう。
ISO海洋輸送用の中古コンテナでは申請が通らない?
コンテナハウスを建てる際、安価で入手できるISO海洋輸送用の中古コンテナを使用したいと考えている方がいるかもしれません。
実際、「コンテナハウス 法律」「中古コンテナ 建築基準法」などとインターネットで検索して調べている方も多いようです。
結論から言えば、ISO(国際標準化機構)に認証されているだけの中古コンテナ(海洋輸送用コンテナ)では、まず建築確認申請は通らないと考えたほうがよいでしょう。中古コンテナで申請を通すには、基準を満たすための改修工事を施す必要があります。ただそれだと手間も時間もかかってしまうため、海洋輸送用の中古コンテナをコンテナハウスにするのはおすすめできません。
都市計画地域外での設置には建築確認申請が不要?
日本であっても、建築確認申請を行わずに住まいを建てられる場所があります。
それが「都市計画地域外」です。
各県に存在する都市計画地域外であれば、平屋で200㎡以下の建物(木造を除く)に限り、建築確認申請は出さなくてもいいことになっています。
とはいえ、建築確認申請が不要な地域でも当然、建築基準法は守らなければなりません。
そのため、仮にJISの基準を満たしていないコンテナハウスを建てた場合は「違法建築」と見なされ、撤去されてしまう可能性があることを覚えておきましょう。
建築確認申請でお悩みの場合は、ジャカコンまでご相談ください
コンテナハウスの購入を考えている方にとっては、「建物が建築基準法に違反していないか」「建築確認申請が無事通るか」という心配があるでしょう。
そうした不安がある場合は、ぜひジャカコン西日本までご相談ください。
ジャカコンでは、建築基準法や各自治体の法令を考慮した建築確認申請のサポートを実施しています。設置場所などで申請の条件は変わってくるので、不安を覚えた際はお気軽にご連絡ください。