建築確認申請もサポートします
コンテナは建築物か?
平成16年12月6日付国住指第2174号「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」で示されたように、コンテナを土地に定着させて倉庫として使用する場合、このコンテナは建築物として取扱われます。なお、倉庫に限らず、その他の用途で使用する場合も同様です。
建築物の定義(法第2条第1号)
船舶又は鉄道等で貨物輸送等に使用されているコンテナを、随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等の用途に使用する場合は、土地への定着性が確認できるものとして、これを建築物として取扱う。なお、この場合、「構造耐力(法第20条)」「建築材料の品質(法第37条)」等の規定に適合させる必要がある。
- 【参考】
- ・コンテナを利用した建築物について(平成元年6月30日住指発第38号)
- ・コンテナを利用した建築物の取扱いについて(平成元年7月18日住指発第239号)
- ・コンテナを利用した建築物の取扱いについて(平成16年12月6日国住指第2174号)
つまり、コンテナを倉庫や店舗・事務所として設置して継続的に使用する場合は、建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」に該当するため、建築確認申請が必要になるというわけです。
コンテナを設置するには建築確認申請が必要です
建築確認申請の審査を通すには、法律に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して、建築物としての安全性を確保するための基準を満たさなければなりません。
建築確認申請って何?
建築確認申請とは、建物を建築する場合、計画する建築物が敷地・構造・設備など建築基準法などの法令に適合しているかどうかを、建築工事着手(着工)前に、建築主が建築主事の審査、確認を受けるための申請です。土地に定着する工作物のうち、屋根及び壁を有するものにおいて、床面積が10m2を超えるときに適用されます。建築確認の確認済証を受けた後でなければ、着工することができません。
なお、申請手続きの必要書類は自治体によって異なるため、各自治体の規定に則ったかたちで申請を行う必要があります。
ジャカコンが建築確認申請をサポートします!
ジャカコンでは、建築基準法や各自治体の法令に則った建築確認申請のサポートを行っています。日本の建築基準に適合したコンテナハウスを建築し、自治体への手続きのフォローまでをしっかりサポート。設置場所や用途などによって条件などが変わってきますので、ご不明点などがございましたらお気軽にご相談ください。