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建築確認申請について

建築確認申請もサポートします

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コンテナは建築物か?

平成16年12月6日付国住指第2174号「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」で示されたように、コンテナを土地に定着させて倉庫として使用する場合、このコンテナは建築物として取扱われます。なお、倉庫に限らず、その他の用途で使用する場合も同様です。

建築物の定義(法第2条第1号)

船舶又は鉄道等で貨物輸送等に使用されているコンテナを、随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等の用途に使用する場合は、土地への定着性が確認できるものとして、これを建築物として取扱う。なお、この場合、「構造耐力(法第20条)」「建築材料の品質(法第37条)」等の規定に適合させる必要がある。

【参考】
・コンテナを利用した建築物について(平成元年6月30日住指発第38号)
・コンテナを利用した建築物の取扱いについて(平成元年7月18日住指発第239号)
・コンテナを利用した建築物の取扱いについて(平成16年12月6日国住指第2174号)

つまり、コンテナを倉庫や店舗・事務所として設置して継続的に使用する場合は、建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」に該当するため、建築確認申請が必要になるというわけです。

コンテナを設置するには建築確認申請が必要です

建築確認申請の審査を通すには、法律に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して、建築物としての安全性を確保するための基準を満たさなければなりません。

建築確認申請って何?

建築確認申請とは、建物を建築する場合、計画する建築物が敷地・構造・設備など建築基準法などの法令に適合しているかどうかを、建築工事着手(着工)前に、建築主が建築主事の審査、確認を受けるための申請です。土地に定着する工作物のうち、屋根及び壁を有するものにおいて、床面積が10m2を超えるときに適用されます。建築確認の確認済証を受けた後でなければ、着工することができません。

なお、申請手続きの必要書類は自治体によって異なるため、各自治体の規定に則ったかたちで申請を行う必要があります。

ジャカコンが建築確認申請をサポートします!

ジャカコンでは、建築基準法や各自治体の法令に則った建築確認申請のサポートを行っています。日本の建築基準に適合したコンテナハウスを建築し、自治体への手続きのフォローまでをしっかりサポート。設置場所や用途などによって条件などが変わってきますので、ご不明点などがございましたらお気軽にご相談ください。

建築確認申請Q&A

建築確認申請に要する期間は?

建物の規模や用途・仕様などによって異なりますが、コンテナ建築の一般的な規模では、確認済証を受理するまでに1~2ヶ月かかるケースが大半です。

建築確認申請をしないとどうなる?

建築確認申請を怠って建築を行った建築主は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。 また、行政庁などの是正命令に違反したり、耐震基準など重大な規程違反をしたりした場合は、建築主・工事施工者・設計者らに3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科されます。

一時的に使うだけでも申請は必要?

一時的な建築の場合でも申請が必要となります(ただし、工事現場内の仮設建築物、災害時の応急仮設建築物は除外されます)。 最長1年以内を目処にしたイベントや博覧会、建て替えなどによる一時的な建築の場合は、安全上、防火上および衛生上支障がないと認める場合に限り、仮設許可申請を提出することで建築基準法の規定が緩和されます。

海上コンテナの改造は違法じゃないの?

建築確認申請を所得済の海上コンテナを建築物として活用すれば、違法とはなりません。コンテナそのものが違法なのではなく、建築基準法に抵触するかたちで使用していると処罰される可能性があるということです。

建築確認申請が必要ない場合ってあるの?

設置場所やコンテナの規模、設置期間によっては、建築確認申請が要らないケースもあります。建築確認申請が不要なケースは下記のとおりです。
(1)都市計画地域及び準都市計画市域に含まれない場所で、平屋かつ延べ面積が200m2以下である。
(2)防火地域及び準防火地域に含まれない場所で、かつ下記に該当する場合。
a. 10m2以下の建築物を、既存建物(適法なものに限る)がある敷地に設置する場合(増築)
b. 10m2以下のユニットハウス・倉庫を同一敷地内で移転する場合(移転)

コンテナを建てると固定資産税はかかるの?

基礎を使用し地面に定着させた場合は不動産扱いになるため、不動産登記が必要になります。そして、不動産登記をすれば当然固定資産税も発生します。逆に、基礎に固定しなければ不動産扱いにならないかと言うと、そういうわけでもありません。なぜかと言えば、国土交通省が、「人が出入りして継続的に使用するものは建築物として扱うので、基礎を設置して地面に定着させなさい」といった方針を出しているからです。ケースバイケースで異なってきますので、詳しくはジャカコンまでお問い合わせください。

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